特殊車両とは

特殊車両とは、道路法及び車両制限令の規定により、公道の通行を規制される車両のことです。

大きく分けて”車両の構造が特殊な車両”と”輸送する貨物が特殊な車両”の二つに分けることができます。

車両の構造が特殊

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかを越える車両です。

クレーン車のように、荷物を吊り上げる装置を備えている車両やコンクリートミキサー車、トレーラー連結車などは、よく走行しているのを見かけるかと思います。

一般制限値とは下記の図に示されたように幅2.5m 高さ3.8m  長さ12m 総重量20t 最小回転半径12m・・・このうちいずれか一か所でもこの数値を上回る車両は特殊車両に該当します。

代表的な車両として以下のような車両があげられます。

貨物が特殊

積載する貨物が分割不可能なため一般的制限値のいずれかを超えてしまうものです。

例えば、建設用重機を積載して重さが一般的制限値を超えたり、電柱を積載して長さが一般的制限値を超えたりすることが考えられます。

特殊車両通行制度とは

道路は、一定の重量・寸法いわゆる「一般的制限値」の車両が安全・円滑に通行できるよう設計されており、一般的制限値を超える車両は、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがあるため、原則として通行することはできません。

一方で、道路は社会・経済活動を支える最も基礎的な施設であり、社会経済上の要請から一般的制限値を超える大型車両の通行が必要となる場合があります。そこで道路管理者が車両の構造または車両に積載する貨物が特殊であると認める場合に限り、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するために必要な条件を付してこのような特殊車両といわれる車両の通行を可能とする制度が設けられています。

特殊車両を通行させる場合は、令和4年4月から運用を開始した「特殊車両通行確認制度」又は従来の「特殊車両通行許可制度」どちらかが必要となります。

通行条件

道路管理者による審査の結果、または通行可能経路の確認の結果、通行することがやむを得ないと認められるときには、
通行に必要な条件が付される場合があります。この条件を通行条件といい、通行条件には次のようなものがあります。

●誘導車
 誘導車は、カーブや厳しい交差点部等を通過する際に他の交通安全を確保するための誘導措置や、橋梁等の構造物の保
全等のために配置するものです。
●誘導車の配置条件が付される場合
重量に関する場合・・・車両が重いまたは耐荷力が低い橋梁等で車両を通行させる場合には、橋梁の同一径間内にその車両のみを通行させる必要があり、そのために当該車線上から他の車両を排除し、徐行するために当該車両の後方に誘導車を配置します。
寸法に関する場合・・・車両の寸法が大きいまたは道路構造の空間寸法が厳しいために、曲線部の通行の際やトンネル等を通行する際に高さの関係で他の車線にはみださなければ通行できない等の車両の場合には、交通の危険を防止する観点から、徐行し、かつ当該車両の前方に誘導車を配置します。
●誘導車の形式・・・一般的には普通乗用車等を用います。また、他の交通に対し、特殊車両を誘導していることがわかるよう「特殊車両誘導中」といった表示が必要となります。

                           特殊車両ハンドブック2022 参照

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下井正規
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