
キャブオーバー車載車の特殊車両通行許可
最近よく車を運ぶ車載車の通行許可申請のお問合せを受けます。
車検上は一般的制限値 高さ3.8m 長さ12m 幅2.5m 総重量20t 軸重10t・・・この範囲内なのですが車を最大数の5台を積むとどうしても全長の長い車、例えばベンツなどを5台となると、長さが12m以上になってしまうので特殊車両の通行許可を取ってほしいと・・・
結論から言うとこの場合の特殊車両の通行許可はおりません!!
国道事務所にも確認しましたが積載物が可分(分ける事が可能)でない物・・・例えば電柱や12m以上の長い鉄棒など分けることが不可能な物でない限り許可は下りないとの事です。なので車載車の場合は車の台数を減らすとか全長の短い車を混ぜるなどしてはみ出さないような工夫が必要となります。
少し前まではオンライン申請で積載物の長さを12m以上になるように入力すれば許可は下りたみたいですが現在は必ず荷姿図などの確認を求めているとの事です。国道事務所としては道路を守る事を第一と考えるので一般的制限値以外の車の通行許可は原則、積載物が可分できないなどの理由がない限り認めないというスタンスとの事です。警察署に申請する制限外積載申請もまず特殊車両の通行許可がないと受け付けてくれないようですのでキチンと車検証の車載範囲を守って走行しましょう!!
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