違反するとどうなるか?

特殊車両の通行許可は道路の構造を守り、円滑な交通を実現するための制度です。しかしながら一部法令を守らず許可を取得せずに通行している事業者がいるのが現実です。そのような違反した事業者に対してはペナルティーが多数課れます。悪質な場合や重大な事故を起こした場合、常習者に対しては刑事告発の可能性もあります。しっかりと理解し業界の健全な適正化に努めなければなりません。

違反の種類

◆無許可(100万円以下の罰金に処せられます(道路法第104条))

許可なし

特殊車両の通行許可を取得せずに一般制限値を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた場合!!期限が期限が切れたままで更新せずに通行通行させた場合も同様に無許可とみなされます。車両の多い事業者は特に注意が必要です。

・車両諸元違反

一応有効な許可を取得しているが許可が与えられている諸元(幅・全長・高さ・総重量など)を超過している場合です。

・通行経路違反

一応有効な通行許可を取得しているが許可経路以外の経路を運行していた場合

◆許可証不携帯(100万円以下の罰金に処せられます(道路法第104条))

有効な特殊車両通行証を取得しているが、許可証を車内に携帯しておらず取締時に提示できなかった場合の違反です。通行許可証を取得した場合は車内に備えつけていなければなりません!!提示を求めらた時に提示できないと携行違反となり罰則の対象となります。提示を求められたときにはすぐ出せるようにきちんと管理しておく必要があると言えるでしょう。

2019年4月1日にタブレットでも許可証の携行が可能となりました。書面で管理するのが苦手な方は是非とも活用してほしいと思います。

◆通行条件違反

特殊車両通行許可では道路管理者が必要な条件を付して許可する場合が多くあります。例えば、誘導車の配置義務や夜間通行、連行禁止などです。こちらの条件に違反して運行した場合は無許可と同じ扱いになりますので条件厳守は必須条件と言えます。

◆措置命令違反

特殊車両通行許可違反が発覚した場合、措置命令が発出されます。例えば積荷の軽減措置命令です。許可限度内の総重量に収まるようにその場で積荷の軽減措置を求められます。具体的には当該運動業者からクレーンをトレーラーを派遣してもらいその場で荷物の一部を他のトレーラーべクレーンで移動させるような軽減措置です。このような措置に従わない場合は措置命令違反となります。このような事態になると積荷の大幅な遅れを招くだけでなくクレーンやトレーラーを手配するのに大きなコストが生じてしまいます。そのような措置をとることが無いように事態を未然に防ぐ事が重要であると言えます。

取締の強化

指導取締基地における指導取締りが定期的に実施されているのにプラスして新たに指導取締りを効率的かつ効果的に行えるよう、新たに整備した車両重量自動計測装置の運用が開始しされこれまでの指導取締基地での指導取締りとあわせて、違反車両の指導取締りを強化が図られています。

◆指導取締基地

道路管理員が直接対応します。違反の内容によって報告書、措置命令書の交付、軽減措置などが実施されます。道路管理員とともに警察が取締にあてったている事が多くあります。

車両重量自動計測装置

道路管理員が直接対応するのではなく、自動計測装置のある道路を違反した状態で走行した場合に後日、車両の使用者である運送業者に警告書が送られます。

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下井正規
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