新規格車とは、高速自動車国道及び重さ指定道路を特殊車両通行許可を取得せずに自由に通行できる車両の事を言います。

上記の図を見て頂いてもわかるように総重量以外は一般的制限値と変わりません。

一般的制限値の場合では総重量は20tまでですが、新規格車での場合は22トン~26トンに増えていますす…いわゆる増トン車と呼ばれる車両です。

では、新規格車であれば特殊車両の通行許可が全く必要ないか?というと必ずしもそういう訳にもいきません!!なぜなら出発地から到着地までが全て高速自動車国道や重さ指定道路であれば可能かもしれませんが現実的にそのようなケースはほとんどありえず、重さ指定のない国道、県道、市道を走行する場合は許可が必要となります。

したがって新規格車の場合であっても大半は特殊車両の通行許可申請は必要となります。

ちなみに新規格車が特殊車両とみなされる主な理由は積載重量です。つまり往復経路のうち荷卸し後の総重量が20tを下回る場合は一般制限値内ですので特殊車両に該当しません!!ということは片道分の申請で足りるので行政に支払う手数料も半分で済みます・・・要注意ですね!!

新規格車の簡単な見分け方として下記の図のようなワッペンを付けることになっております。

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下井正規
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